法人(会社)設立の準備のお役立ちコラム
会社名の決め方
2017/12/09
みなさん、こんにちは。司法書士の坂田です。
今回は起業の場面で考えないといけない問題を取り上げます。会社名(商号)の問題です。
会社を作る場合、会社名が必要になります。では会社名の決め方にはどんなルールがあるのでしょうか?
まずは会社の種類によって使用しなければいけない名称があります。
株式会社であれば、○○株式会社、合同会社であれば、○○合同会社です。
もちろん株式会社○○、合同会社○○というつけ方でも構いません。マエカブ、アトカブなんて言いますよね。
反対に、使用できない名称もあります。
例えば銀行でもないのに、○○銀行とつけたり、保険会社でもないのに○○保険とつけることはできません。
また「同一商号、同一本店の禁止」というものもあります。
これは既に同じ会社名・同じ住所で営業している会社がある場合、重ねて登記できないという制限です。
例えば、「福岡市中央区六本松1-1-1」という住所で「六本松株式会社」という会社が存在する場合、重ねて同じ会社名、同じ住所で設立できないということです。
他にも不正な目的で会社名をつける(他の有名な会社を誤解させる目的でつける等)などした場合、会社名を変更する羽目になったり、損害賠償請求される可能性もあります。
どこにどんな会社名があるかは、管轄の法務局設置のパソコンで調査できますので、お時間がある方は調べてみて下さい。