従業員の準備
初めて社員を雇用する時の注意事項

(1)求人票の提出(ハローワーク)
従業員を募集した場合、ハローワーク(職安)に求人票を提出しましょう。求人媒体は有料のものもありますが、職安は無料で求人のサポートをしてもらえます。雇い入れに関する助成金を利用する場合、ハローワークからの紹介による雇い入れが助成金の支給要件になっているものもあります。
(2)労働条件の明示
面接の結果、採用することになった場合には、労働条件を記載した書面(雇入通知書など)を労働者に渡し労働条件を明示します。雇入通知書に記載すべき事項は、賃金、就業場所、雇用契約の期間、従事する業務の内容、始業及び終業の時刻、休憩、休日、休暇、退職に関する事項などになります。適用する部分を明確にして労働契約に際し就業規則を交付することでもよいとされています。
(3)提出してもらう一般的な書類
労働条件等によって異なりますが、一般的には以下のような書類を提出してもらいます。
- 年金手帳
- 配偶者の年金手帳(配偶者を扶養する場合)
- 雇用保険被保険者証
- 前職の源泉徴収票(同じ年に前職がある場合)
- 扶養控除等申告書
- 誓約書、身元保証書
- 通勤経路申告書
(4)会社が保管すべき書類
以下の書類は、事業主が保管しなければならないとされている大切な書類です。
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿またはタイムカード
※助成金申請及び社会保険、雇用保険手続きの際に必要または確認することになります。
(5)労働保険(労災保険・雇用保険)の加入
労災保険と雇用保険を併せて労働保険といいます。労災保険は労働者が仕事中(または仕事が原因で)や通勤途上でケガや病気になった場合に必要な給付を行う制度であり、雇用保険は、労働者が失業した場合に給付を行うほか、失業者の就職活動を援助したり、職業に役立つ能力を身に付けるための教育訓練の費用を助成したり、雇用を継続するための給付をおこなったりする制度です。
労災保険は全ての労働者が加入の対象になり、雇用保険の場合は週20時間以上勤務し、31日以上の雇用が見込まれる(平成22年4月より)と加入の対象となります。
(6)社会保険(健康保険・厚生年金)の加入
健康保険と厚生年金を併せて社会保険といいます。
健康保険・・・仕事中以外での病気やケガ・出産・死亡について給付があります。
厚生年金・・・老齢・障害・死亡について給付(年金を支給)があります。
※株式会社などの法人の場合には、社長一人でも社会保険の加入義務があります。
雇用する条件によっては、労働保険や社会保険の法律に従い、適切な事務処理や届出を行っていれば、助成金の申請が可能になる場合があります。
助成金は年度ごとにラインアップが変わりますし、要件も変更していきますので、あらかじめ助成金に詳しい社労士に相談されることをオススメいたします。